行政書士松田篤事務所
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まず、会社法上の会社には4種類あります。
1.株式会社
2.合名会社
3.合資会社
4.合同会社
の4種類です。
各会社をについてざっくり説明しますと、
合名会社・合資会社は、社員の個性が重視される人的会社。
株式会社は、会社の資産が重視される物的会社。
合同会社は、上記の中間に当たる会社です。
合名、合資会社の無限責任社員は、会社の債務について無限責任を負うため(個人の資産にも会社債務を弁済する責任を負う)、会社債権者にとっては、誰が無限責任社員として責任を負うかが重要な意味を持ちます。
その意味で、合名会社、合資会社は誰が社員かという社員の個性が重視される人的会社であるといえます。
一方、株式会社では、株主は有限責任を負うのみなので、会社債権者にとっては、誰が株主であるかが重要ではなく、会社の資産がどれだけあるかが重要となります。
その意味で、株式会社は会社資産が重視される物的会社であるといえます。
合同会社は、人的会社と物的会社の中間的会社です。合同会社の社員は、株式会社と同じく有限責任しか負わないが、内部規律は合名会社、合資会社と同様に社員自身が業務執行を行うことになり、会社の意思決定は、原則として全員一致が求められます。