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よくあるご質問

現物出資とは何ですか?

現物出資とは、『金銭以外の財産』による出資をいいます(会社法2812号)。

 

 

例えば、会社設立に際し、土地・建物などの不動産や車やパソコン、事務机などを出資し、資本金に組み入れることができます。

 

 

【注意点】

 

1.定款に記載すること。

   

  現物出資がある場合、定款に記載しなくても定款自体は法的に有効で

  すが、現物出資については無効となります。

 

例えば、資本金300万円で会社設立を考えている場合で、出資の内

容が、現金100万円、車・パソコン等の動産200万円で会社設立

を考えていたが、定款に記載していなかったとします。

そうしますと会社設立登記の際に、当該現物出資の部分は無効となり

ますから、資本金100万円で会社を設立した後、増資の手続きをし

なければならなくなります。

 

 

2.現物出資の目的財産の総額が500万円以下であること

  (法33101号)。

 

  現物出資の目的財産の価額が500万円を超えますと検査役の調査が

  必要となりますので、時間と費用が掛かります。

 

 

 

 

 *500万円以下の理由

 

  現物出資は、目的の価額を過大に評価することにより、会社の財産的

  基礎を危うくする弊害があります。

これに対し、裁判所が選任する検査役の調査は、時間と費用が掛かり、

現物出資手続きの利用がしにくくなります。

また、目的財産の価額が少額である場合や、客観的に過大評価の危険が

ない場合は、検査役の調査が不要であるといえます。

そこで、現物出資に対する規制を500万円をボーダーとし、500万

円以下であれば、検査役の調査が不要となりました。