行政書士松田篤事務所
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現物出資とは、『金銭以外の財産』による出資をいいます(会社法28条1号2号)。
例えば、会社設立に際し、土地・建物などの不動産や車やパソコン、事務机などを出資し、資本金に組み入れることができます。
【注意点】
1.定款に記載すること。
現物出資がある場合、定款に記載しなくても定款自体は法的に有効で
すが、現物出資については無効となります。
例えば、資本金300万円で会社設立を考えている場合で、出資の内
容が、現金100万円、車・パソコン等の動産200万円で会社設立
を考えていたが、定款に記載していなかったとします。
そうしますと会社設立登記の際に、当該現物出資の部分は無効となり
ますから、資本金100万円で会社を設立した後、増資の手続きをし
なければならなくなります。
2.現物出資の目的財産の総額が500万円以下であること
(法33条10項1号)。
現物出資の目的財産の価額が500万円を超えますと検査役の調査が
必要となりますので、時間と費用が掛かります。
*500万円以下の理由
現物出資は、目的の価額を過大に評価することにより、会社の財産的
基礎を危うくする弊害があります。
これに対し、裁判所が選任する検査役の調査は、時間と費用が掛かり、
現物出資手続きの利用がしにくくなります。
また、目的財産の価額が少額である場合や、客観的に過大評価の危険が
ない場合は、検査役の調査が不要であるといえます。
そこで、現物出資に対する規制を500万円をボーダーとし、500万
円以下であれば、検査役の調査が不要となりました。