行政書士松田篤事務所
埼玉県所沢市牛沼712-7
Tel:04-2998-4076
FAX:04-2998-4072
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外国人の方が発起人となり会社設立する場合、
2つの要件を満たしていなければなりません。
1.日本に滞在して外国人登録を済ませていること。
2.印鑑を作り、市町村役場で印鑑登録を済ませていること。
この二つが前提となります。
会社設立において、発起人の印鑑証明書が必要となります。
定款認証および会社設立登記申請の際に必要です。
また、外国人の方が複数人で設立する場合、
少なくとも代表取締役になる方は、日本に在住していなければなりません。
逆に、その他の役員の方が外国に住んでいても、代表取締役が日本に在住していれば、外国に住んだまま役員になることができます。
その他不明な点がございましたら、何なりとご質問ください。